先物取引の税金と確定申告

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先物取引の所得は申告分離課税

先物取引で確定申告の歳に役立つ税金の知識をまとめています。先物取引で年間を通して利益が出た場合は、その決済を行った日の属する年分の所得として、他の所得と合算しない「申告分離課税」により課税されます。先物取引の分離課税額の税金の税率は20%となっています。税率は平成15年1月1日以降のもので、内訳は所得税15%、住民税5%で日本商品先物振興協会のサイトの説明では居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者と少し難解な説明になってますが、要する日本に住んで居る人全てってことですね。仮に先物取引で利益が出た場合はこの20%は確定申告時に払わなければなりません。万が一130万を超える利益が出てしまった場合は、主婦の場合などは夫の健康保険からはずれ、市の国民健康保険と、国民年金に加入することになり、国民健康保険料は前年の収入を基に計算され、国民年金を支払わなければなりません。

先物取引で確定申告は必要です。

先物取引も確定申告は必ず行いましょう。利益が出た場合は当然としても損したときも必ず確定申告は行ってください。先物取引で損をした場合でも平成15年の損益から3年間繰越が出来ることになりました。また損益通算が出来るのはあくまでも損をした年に確定申告を行った場合です。利益が出た年に遡って損した年の確定申告は出来ませんので注意をしてください。例えば1年目に先物取引で50万円損をしました。損したので確定申告をしませんでした。2年目は5万円利益が出ました。あまり利益が出なかったので確定申告しないで、3年目に200万円利益が出たからといって1年目の分の50万円の損益分を合算して確定申告は出来ないってことです。

先物取引、確定申告の際の注意点

先物取引でも確定申告が必要ない場合もあります。20万円を超える利益が出てない場合は確定申告の必要はありません。また先物取引での所得は先にも紹介した申告分離課税で計算されます。申告分離課税と言う税金の納付方法は、先物取引の決済を行ったことにより年間の損益を通算して利益となった場合には、その決済を行った日の属する年分の所得として、他の所得と合算しない「申告分離課税」により課税されます。つまり別々に税金を納めるということですね。確定申告をする場合に「年間収支報告書」が必要になってきます。これは各取引員に提出してもらうことができます。これが無いと確定申告時に売買を一つづつ書かなければならなくなります。また現受け・現渡しは対象外。オプション取引の損益は対象となります。

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